障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
 この規定に基づき、河北郡市広域事務組合では「河北郡市広域事務組合障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。

   

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