地方公共団体は、労働対策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)及び事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に基づき、カスタマーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないこととされています。。
 上記に基づき、「河北郡市広域事務組合職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針」を作成しましたので、公表します。


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河北郡市広域事務組合 庶務課
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